手術要件は違憲「性同一性障害特例法」法改正へ一歩前進
25日、性同一性障害の方が戸籍上の性別を変更するために、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とした「性同一性障害特例法(2004年施行)」の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判について、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は「違憲で無効」とする初判断を示しました。2019年の裁判では「(生殖能力要件に関し)現時点で合憲」としていましたが、社会情勢なども鑑み新しい司法判断を示した形になりました。 200404年施行の「性同一性障害特例法」では第三条にて性別変更の要件として 一 二十歳...