18日、対民間航空局は2020年3月18日(水)にコロナウィルス対策によるガイドラインを発行しました。21日より有効となります。
それによると、
(1)過去14日間の乗客の移動履歴を確認し、感染地域および感染拡大地域に移動したかどうかを確認する。
(2)医療機関が発行した英文の健康証明書を確認する。健康証明書は、新型コロナウイルス陰性証明を含み、出発日の72時間前までに発行されていること。
(3)健康保険を確認する。海外旅行中の医療費の全額をカバーする10万米ドル相当かそれ以上のもの。
つまり、
1、渡航歴の確認
2、英文でコロナウィルスが陰性である診断書が必要
3、医療費の持ち込みが必要
となります。1は通常でもあることなので問題なし、3は通常SRSなどの大きな手術の場合は換金レートがよい日本円払いをすることが多いので持ち込む患者さんが多いです。つまり、あまり問題はありません。
問題は2番の診断書です。早速、タイでのアテンドを務めているSOPHIA BANGKOKの槐さんに話を聞きました。
それによると
・タイではコロナウィルスの検査が手軽に受けられるが日本ではどうなのか。診断書さえあれば渡航できるのだが…。
・21日から有効となっているがいつまでなのかの期間の指定もない。
・そのため、航空会社も変更、返金などの対応に追われている段階。
ただし、タイなのでころっと変更になる可能性もあるとのことでした。
日本では3月中に簡易検査(PCR)でのコロナウィルス検査の保険適応に動いておりますが、まだまだ検査が気軽に受けられるという状態ではないのが実情です。
その理由として
・新型コロナウイルスについては、治療に関しては専用の外来を設置している医療機関で行うこととなります。
・保健センターでは新型コロナウイルス感染症の検査はできません。検査の特性上、「感染していないことを確認するため」にPCR検査を受けることは意味がないと考えられています。陰性の結果は感染がないことを証明しません。
という背景があります。つまり、タイ渡航のため陰性である証明のため無症状の人が検査を気軽に受けるのは簡単ではない状況なのですね。今後どのような動きを見せるのか乙女塾では続報をお届けします。