2月にトランスジェンダー男性の方が性別適合手術(SRS)を経ずに戸籍変更を認める判決が家庭裁判所から出されたことについて、注目を集めています。
インターネット上では賛否が分かれ、SRSをするべきだという意見や、トイレ・公衆浴場問題に言及する声が広がっています。特にトランスジェンダー女性への風当たりが強い昨今ですが、これは別問題として考える必要があります。
2023年10月に最高裁判所が「戸籍上の性別変更には手術が必要」は憲法違反という司法判断を下しました。今後、性同一性障害特例法において性別変更の規定が見直されることは確実視されています。
すでに11月には浜松市が全国に先駆けて法務局の了承を得て、手術なしでの申立人の戸籍上の性別を変更する手続きを始めています。特例法の改正を待たずに少しずつですが、SRSなしでの性別変更の輪が広がっています。
しかし、これらの事情はFtMトランスジェンダーのケースです。少数ではありますがニュースになった事例以外でも、性別変更手術(SRS)を行わずに性別変更が認められたケースがあります。
FtMならではの事情として
・男性ホルモンによってクリトリスが肥大化する(外観用件を満たす。ミニペニス形成術は必ずしも全員受けない)
・年齢によってはホルモン摂取の有無の前に閉経をしており復活する見込みがない場合 (生殖不能用件を満たす)
といったことがありました。
そのため、特例法改正以前に(真偽はおいておき)通ったとか通るのではないか?という意見も多く、MtFトランスジェンダーと比べると性別変更ハードルが低いという一面もありました。今後、MtFトランスジェンダーでどのような流れになるのか、乙女塾でも追っていきたいと考えています。